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2)行政情報の社会的活用のためのクリアリングシステムの整備等

共通システム専門部会において、以下のとおり、各種行政情報の電子的な手段・媒体による国民等への提供、行政情報の社会的活用のためのクリアリングシステムの整備等について検討を行い、統一仕様を策定した。

ア. 行政情報の電子化等状況調査を行い、各省庁における行政情報の電子的な手段・媒体による国民等への提供状況を把握

イ. 「クリアリングシステム整備に当たっての基本的考え方」(平成7年12月27日共通システム専門部会了承)を策定し、行政情報の社会的活用のためのクリアリングシステム整備の検討のための具体的進め方を決定

ウ. 行政情報の社会的活用のためのクリアリングシステムの機能等、システムの整備に必要な統一的仕様の検討を行い、統一仕様を策定(「行政情報の社会的活用のためのクリアリング(所在案内)システムの統一的な仕様について」平成8年6月18日行政情報システム各省庁連絡会議了承)

3)電子化に対応した各種申請・届出等の手続の見直し

電子化に対応した各種申請・届出等の手続の見直しについては、行政情報システム高度化専門部会において、電子化に対応した各種申請・届出等行政手続の電子化・オンライン化に係る実態調査を実施し、各省庁における申請・届出等事務の態様行政客体の範囲等を把握するとともに、これらを勘案しつつ、電子化に対応したものとするための申請・届出等事務手続の見直し指針の検討を行った。

見直し指針の策定については、「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」においても諸制度の見直しを行うこととされ、その検討のために設けられた「制度見直し作業部会」において同様の見直しが行われていることから、これとの整合性を図りつつ、検討を進める必要がある。

 

(3)情報システムの高度化等に関する事項

基本計画では、社会的基盤としての行政情報システムの役割の増大、エンドユーザ・コンピューティングの進展、ネットワークの広域化等に対応して、行政情報システムの高度化、効率化、安全性・信頼性の確保、オープンなインタフェースの確保等を図っていくこととしている。

このため、平成7年度においては、以下のとおり、基本的事項の標準化、新技術の適

 

 

 

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